YouTubeやブログで教科書や論文等を引用する際の著作権について

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太郎
太郎

今回は、「最近、YouTubeやブログで引用元を明記せずに教科書や論文の文章を引用しているケースが目立ちますが著作権法からみていかがなのでしょうか?」という質問に対して答えたいと思います。

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はじめに

まず、はじめにこのような疑問を持たれたあなたは非常に優れた倫理観をお持ちの方であるかと思います。

最近では、インターネットが身近になったことで誰でもYouTubeやブログを運用することができるようになっています。

著作権法についての正しい知識を身につけて、正しく運用することができるように確認していきたいと思います。

引用元を明記しない引用

引用元を明記しない引用は、著作権法からみても、倫理観から考えてもやってはいけません。

引用方法を守らなければ、法に違反することになります。

また、教科書を執筆した方や論文を執筆した方に対する配慮が欠けていると言わざるを得ません。

まずは、著作権法について整理したいと思います。

著作権法とは

著作権法は、知的財産権の一つである著作権の範囲と内容について定める日本の法律のことをいいます。

著作権法の目的

この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

著作権法第1条

つまり、著作権法は、著作者の利益を守り、著作物の正しい利用促すためにあります

そのため、著作物を利用する際には許諾が必要になります。

しかし、著作物を利用する時に、利用するたびに著作権者等の許諾を受け、使用料を払うとすると文化的財産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられて、発展しないことになりかねないため、著作物を自由に使える場合の条件を定めています。

著作物が自由に使える場合

詳細は、文化省のホームページに記載されていますので、ここでは簡単に紹介します。

著作物が自由に使える場合とは、

私的使用のための複製(第30条)

図書館等における複製(第31条)

引用(第32条)

教科用図書等への掲載(第33条)

教科用拡大図書等の作成のための複製等(第33条の2)

学校教育番組の放送等(第34条)

教育機関における複製等(第35条)

試験問題としての複製等(第36条)

など

他にも多くのことが定められています。

この中で、今回のYouTubeやブログで教科書や論文等の著作物を使用する際に関わるのは、引用(第32条)になります

引用(第32条)

[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)

[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。

著作権法より

引用における注意事項

他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合、すなわち引用を行う場合、一般的には、以下の事項に注意しなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。

(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。

(4)出所の明示がなされていること。(第48条)

著作権法 注5 より

ブログの場合はダブルクォーテーションマーク(” “)をつけるようにすると明確に区別することができます。

ワードプレスなどでは引用するためのブロックがありますのでそちらを利用すると良いです。

また、もうひとつ気をつけたいこととして、文章の改変をしないことがあります。

引用する際に元の文章を自分の都合の良いように変えてしまってはいけません。

記載の通りに引用することが大切です。

今回は、「最近、YouTubeやブログで引用元を明記せずに教科書や論文の文章を引用しているケースが目立ちますが著作権法からみていかがなのでしょうか?」という質問に対して、引用元を明記しない引用は著作権法からみても、倫理観から考えてもやってはいけません。

引用する際には、引用する必然性があること、自分の文章と明確に区分すること、自分の文章が主であること、引用元を明記していること、改変しないことが大切です。

正しい知識を身につけて、正しく引用するようにしましょう。と回答させていただきます。

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